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2024/12/20 室外機のフロン漏洩点検はご存じですか?
エアコンの室外機には、フロン排出抑制法に基づく定期点検や簡易点検の義務があります。
フロン排出抑制法では、業務用エアコンなどのフロンガスを利用する機器の適切な使用を目的として、次のような点検や記録・報告の義務が定められています。
- すべての業務用冷凍空調機器(カーエアコンを除く)は3ヶ月ごとに簡易点検を行う
- 一定規模以上の機器は1年または3年ごとに有資格者による定期点検を行う
- 点検やフロンの充塡・回収などの記録を作成し、機器廃棄まで保管する
点検を怠りフロン類を放出した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、機器を廃棄する際にフロン類を回収しないと即座に罰金が科せられます。
定期点検は、専門業者に依頼して行います。
エアコンの室外機に使われるフロンガス(冷媒)に関して、日本では「フロン排出抑制法」(正式名称:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)が適用されます。この法律は、フロンガスが地球温暖化に大きな影響を与えるため、その排出を防止し、適切に管理することを目的としています。
主なポイント:
- 定期点検の義務
業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を使用する場合、フロン類の漏えいを防ぐために、定期的な点検が義務付けられています。これは家庭用ではなく、業務用に限ります。 - 点検の頻度
点検の頻度は機器の種類や冷媒の充填量により異なります。たとえば、機器によっては3ヶ月に1回以上の点検が必要とされる場合もあります。 - フロンガスの漏えい報告
一定量以上のフロンガスが漏えいした場合、都道府県知事への報告が義務付けられています。 - 回収と破壊
機器を廃棄する際、フロンガスは適切に回収され、再利用もしくは破壊される必要があります。この作業は、専門の業者によって行われます。 - 罰則
この法律に違反した場合、事業者に対しては罰則が科されることがあります。罰金や業務停止などが考えられます。
この法律に基づくフロンの管理は、地球環境の保護を目指しており、特に業務用機器に関しては厳しい管理体制が求められています。
フロン類の点検が必要な室外機は、主に業務用エアコンや冷凍・冷蔵設備に使われているものが対象となります。家庭用のエアコンはこの点検義務の対象外ですが、以下のような場合は定期的な点検が義務付けられています。
- フロン排出抑制法の対象となる室外機
- 業務用エアコンや冷凍・冷蔵機器
- コンビニ、飲食店、ホテル、オフィスビル、商業施設、工場などで使用されるエアコンや冷凍機器の室外機。
- 冷媒にフロン類(HFC、HCFC、CFCなど)を使用しているもの。
- 点検が必要な冷媒の充填量
- フロン排出抑制法では、冷媒の種類によって点検義務が異なります。
- 5トンCO2以上の冷媒を使用している機器が対象となります。冷媒の量をCO2換算したときに5トンを超える場合は、定期点検が必要です。
- 例えば、HFC-410Aを使用する場合、約7.2kg以上の冷媒を使用する機器が対象です。
- 点検の種類と頻度
- 簡易点検(目視点検)
- 機器の設置者は、目視による簡易点検を実施する必要があります。点検は3ヶ月に1回程度が推奨されます。
- 定期点検(機器を動作させての点検)
- 専門の有資格者(第一種フロン類充填回収業者など)が行う必要があります。1年に1回以上の頻度で行うのが義務です。
- 点検の記録と報告
- 点検結果は記録し、5年間保管する必要があります。また、フロン類が漏洩した場合、一定の基準を超えると自治体への報告が義務付けられています。
- 廃棄時のフロン回収
- 室外機やエアコンを廃棄する際、冷媒に使用されているフロンを適切に回収し、再利用または破壊する必要があります